マイホームを売る時に知っておきたい不動産用語!
はいどうも!!リブスペースのブロガー奥谷です!!
今日も昨日に引き続きマイホームの売却時に少しでもお役立ちいただけたらと思い、最低限知っていれば損しない7つの不動産用語を知っていただこうと思います(^○^)
◆宅地建物取引業法◆
まずこちらの【宅地建物取引業法】から覚えていただきましょう(^○^)
簡単に言うと不動産業者(専門業者)が業務を行っていく上で必ず守っていかなければならない厳しい法律のことを言います!土地や建物の公正な取引・物件の購入者様の利益や
購入者様の保護をしていくための法律です!!
◆宅地建物取引業者◆
こちらは字のごとく不動産業者(専門業者)のことをさします!
【宅地建物取引】の業を営んでいくにはもちろんの事ですが免許が必要になってきます。
また免許証番号でその不動産業者(専門業者)の営業年数等もわかります。数字が大きくなるごとに営業年数が長いことがわかります。
例えば許可の更新年数は5年になりますので、○○知事許可(1)○○○○号と記載があれば5年未満・○○知事許可(2)○○○○号と記載があれば5年以上10年未満と分かるんです(^○^)
◆宅地建物取引士◆
宅地建物取引士の資格試験に合格した宅地建物取引(不動産取引)の専門家さんですね(^○^)買主様への【重要事項説明】などの説明はこの宅地建物取引士でなければ説明することはできません!!
◆媒介業者◆
この媒介業者とは売主様や買主様(物件購入希望者)から依頼などを受け不動産物件の売却や購入の際に媒介(よく聞かれるのは仲介)業務を行う不動産業者(専門業者)の事です!中には媒介(仲介)ではなくて売主様の代理人としての代理業務を行う事もあります。
例えば売却希望物件などがとても遠い場所にあるなど、特別なよほどの理由がない限り代理業務を不動産業者(専門業者)に依頼される必要はないかなと思います!
◆媒介契約◆
これは昨日も記載させていただいた通りになりますが売主様や買主様から売却や購入の依頼を受けた際に報酬などのトラブルを未然に防ぐために、報酬額等を書面【媒介契約書】を交付することが義務づけられています。
媒介契約の種類は3つあり【一般媒介】・【専任媒介】・【専属専任媒介】があります。
◆指定流通機構(レインズ)◆
聞かれた事がある方も多いかもしれませんが不動産会社では通称【レインズ】と呼ばれるところがほとんどです。先ほどご説明させていただいた【一般媒介】では義務付けられていませんが【専任媒介】・【専属専任媒介】では売主様より売却の依頼を受けた不動産業者(専門業者)は【レインズ】と呼ばれるコンピューター・ネットワークシステムに登録義務が生じます。この【レインズ】への登録により売却物件の情報等は素早く多くの不動産業者(専門業者)に情報が発信され買主様を早く探すことが可能になるんです(^○^)
◆瑕疵担保責任・契約不適合責任◆
売主様が一番抑えとかないといけない用語がこの【瑕疵担保責任・契約不適合責任】です。売却された土地や建物に万が一欠陥や不具合などが生じた場合には売主様が負う責任の事です!今回の民法改正【2020年4月1日施行】前までの契約は瑕疵担保責任でそれ以降の契約では契約不適合責任の問題となってしまいます…。
また後日【瑕疵担保責任・契約不適合責任】については詳しく説明しますね(^○^)
弊社はお客様のさまざまなニーズにお応えできるようこれから全力で頑張ってまいります(^○^)
そのためには皆様の信頼や色んな方からのご指導をいただけたらと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。
皆様(売主様・買主様・貸主様・借主様)の新しい生活のスタートをリブスペースは全力でサポートさせていただきます。ご不明な点・ご不安な点・ご不審な点があればなんでもご相談ください!!
住之江区・住吉区を中心に何処よりも早く情報をお届けできるよう頑張ります!
リブスペースでは大阪市内のマンション管理・アパート管理を下記の手数料で承ります
リブスペースでは大阪市内のマンション管理・アパート管理を下記の手数料で承ります。
1棟マンション管理・アパート管理:月額管理料3%
区分所有マンション・一戸建てなどの場合1戸~:月額管理料3000円
(ご予算などがある場合はその都度ご相談させていただきます。)
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