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2020年09月22日
リブスペースの全力投球ブログ
民法改正の内容(売主の契約不適合責任)
はいどうも!!リブスペースのブロガー奥谷です!!
今日はですねー最近地域を紹介することが多かったんですが、今回民法改正により内容がガラッと変わりましたのでその内容を皆様にもお伝えしていこうと思います!!
今日はまず売主の契約不適合責任という内容からご説明していきますね!!
契約不適合責任ってなんですか!?
そもそも契約不適合責任っていったいなんなんでしょうか!!
例えば購入した物件がシロアリ被害を受けていたようなケースの場合、このような事が起こった場合当然買主様は売主様に対して必ず「責任とってくれよ」ってなりますよね!
これが売主様の契約不適合責任なんですよ!!
契約不適合責任とも言いますし、一般的には担保責任とも呼ばれています!!みなさんはこちらの呼び方の方が聞いたこともあるのではないでしょうか!!
売り主様は何も異常がない物件を売買したはずなのにシロアリなどの被害によって欠陥住宅を買主様に引き渡したことになってしまった場合明らかに契約不適合責任(契約違反)になってしまうんです…。そこで今回の民法改正によって売主様に色んな責任が加わってしまいました…。
買主様の追完請求権!!
また新しい言葉が出てきましたね(笑)
買主様の追完請求権!とは引き渡された物件などの種類・品質または数量などに関して契約時の内容と適合しないことがある場合買主様は売主様に対して適合しない部分の追完請求することができ売主は必ずこれに応じなければなりません!これは買主様を徹底して守るために改正された内容です!
例えばですがパソコンの売買が行われ引き渡し時に引き渡されたパソコンが全く違う種類のものであったり、聞いていた保存容量と全く違う容量であった場合買主様は売主様に対して購入予定だった種類のパソコンを引き渡せ・保存容量の足らない部分を追加しろなど不足している部分をどうにかしろと請求できるということなんです。
ただし引き渡し時などに買主様に原因があった場合などは売主様は修理などせずに壊れたままや不足部分がある状態で引き渡して代金全額を請求することが可能になります!!
いかがでしょうか!少し長くなりましたが今日はここまでです!!
明日は売主の契約不適合責任(買主様の代金減額請求権)という内容を説明していきますので是非明日も見てくださいね!!
買主様の追完請求権!とは引き渡された物件などの種類・品質または数量などに関して契約時の内容と適合しないことがある場合買主様は売主様に対して適合しない部分の追完請求することができ売主は必ずこれに応じなければなりません!これは買主様を徹底して守るために改正された内容です!
例えばですがパソコンの売買が行われ引き渡し時に引き渡されたパソコンが全く違う種類のものであったり、聞いていた保存容量と全く違う容量であった場合買主様は売主様に対して購入予定だった種類のパソコンを引き渡せ・保存容量の足らない部分を追加しろなど不足している部分をどうにかしろと請求できるということなんです。
ただし引き渡し時などに買主様に原因があった場合などは売主様は修理などせずに壊れたままや不足部分がある状態で引き渡して代金全額を請求することが可能になります!!
いかがでしょうか!少し長くなりましたが今日はここまでです!!
明日は売主の契約不適合責任(買主様の代金減額請求権)という内容を説明していきますので是非明日も見てくださいね!!
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