前入居者が自殺した場合の説明義務!!
はいどうも!!リブスペースのブロガー奥谷です!!
本日は物件をお探しのお客様からたまに聞かれたことのあるので質問の中からお答えさせていただきます!!
「前入居者が自殺した場合どこまでの説明義務があるんですか?」という質問です。
もし前入居者が自殺してた物件だったら誰だって気持ちの良いものではないですよね…。
では万が一そういう物件があった際にお客様にはどこまでの説明が必要なのか簡単にまとめていきますので見ていきましょう!!
自殺に関する説明の義務はどこまであるの?
■自殺に関する説明義務の有無■
部屋内で自殺した場合…原則説明は必要になります。
部屋以外での自殺があった場合…原則説明は必要ありません。
数年前に自殺があった場合…原則説明は必要になりますが、説明は2年程度となります。
隣の部屋での自殺があった場合…原則説明は必要になります。
隣の部屋ではなく近隣のお部屋で自殺があった場合…原則説明は必要ありません。
ただ本来は説明義務の有無があったとしても自殺があったことを何も知らない賃借人様に入居させてしまう事は今後トラブルにも当然なりますし、法的にも問題になってしまう可能性があるので恐らく説明をしない賃貸人様(家主様・管理会社)はほとんどいないと思います!!
中には今まで僕が経験したお客様の中にも全く心理的瑕疵(自殺・殺人・暴力団事務所があるなどいわいる事故物件とよばれる物件)がある物件でも気にされない方は結構いらっしゃいました!!理由としてはやはり家賃を減額して募集したり、部屋のリフォームや大規模な改装を行う場合がほとんどで次の入居者が入居しやすくなっているためです!!
なので賃借人様によっても心理的瑕疵のとらえ方はさまざまですので、上記に記載させていただいた自殺に関する説明義務の有無は一般的な傾向ですので一度ご参考にしてみてください(^○^)
弊社はお客様のさまざまなニーズにお応えできるようこれから全力で頑張ってまいります(^○^)
そのためには皆様の信頼や色んな方からのご指導をいただけたらと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。
皆様(売主様・買主様・貸主様・借主様)の新しい生活のスタートをリブスペースは全力でサポートさせていただきます。ご不明な点・ご不安な点・ご不審な点があればなんでもご相談ください!!
住之江区・住吉区を中心に何処よりも早く情報をお届けできるよう頑張ります!
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