よくトラブルになりやすい貸主・借主の費用の負担区分!床編
はいどうも!!リブスペースのブロガー奥谷です!!
本日は入居時・退去時の際に最もトラブルになりやすい貸主・借主の費用の負担区分について何日かにわたってお伝えしていこうと思います!!
という事で今日は床編という事でお伝えしていきますね(^○^)
貸主・借主の費用の負担区分をまとめてみました!!
■□■□フローリング■□■□
■フローリングのワックスがけ
負担区分…貸主
理由…ワックスがけは通常の生活において必ず行う事はあまりなく、それを義務づけられているわけでもないのでアパートやマンションの維持管理の意味合いの方が強く通常は貸主負担とされることが妥当だと考えられています。
■フローリングの色落ち
負担区分…貸主
理由…構造上などの欠陥は借主には責任はないと考えられるのと日照などは通常の生活では避けられないものと考えられるため。
■机の脚やキャスター付きのイスなどによるフローリング等の傷やへこみ・たわみ
負担区分…借主
理由…机の脚やキャスター付きのイスなどの転がりによる傷等の発生は通常借主側が通常予測できるとされ、借主としてはその使用にあたって十分な注意を払う必要があります。また、万が一発生させてしまった場合は注意義務違反などに該当してしまうことが多いため。
■□■□畳(たたみ)■□■□
■畳の日焼けによる変色など
負担区分…貸主
理由…日照などによる畳の日焼けは通常の生活では避けることができないためでまた、構造上の欠陥などについても借主側には責任がないと考えられているため。(借主側に故意過失があった場合や借主様が通知義務などを怠った場合などは除かれます)
■畳の表替えや裏返し
負担区分…貸主
理由…入居者入れ替わりによるアパートやマンションの維持管理上の問題であり貸主側の負担とすることが妥当だと考えられます。
■□■□カーペット・その他■□■□
■冷蔵庫下のサビやカビ等
負担区分…借主
理由…冷蔵庫に発生してしまったサビやカビが床に付着してしまったとしても、拭き掃除などでふき取れる程度であれば通常生活をしていくにあたって仕方のないことだと考えられますがそのサビやカビ等を長期間放置し床に汚損等の損害を与えてしまう事は借主側の注意義務違反などに該当してしまうことが多いため。
■引っ越し作業などで生じた傷(フローリングや畳も一緒)
負担区分…借主
理由…借主側の注意義務違反などに該当してしまうことが多いためです。
■カーペットに飲み物や食べ物によるシミやカビ
負担区分…借主
理由…飲み物や食べ物等をこぼすこと自体は致し方のないことですが、その後放置してしまったり、その後の手入れをしないなどが理由でシミやカビが発生した場合は当然退去時にはシミやカビの除去費用として請求されることがほとんどです。
■家具家電の設置による床やカーペットのへこみ・設置跡
負担区分…貸主
理由…家具家電等を設置しただけによるへこみや傷・設置跡は通常生活をしていく上では避けられないと考えられるのと家具家電等を設置は必然的なものであるため。生活していく上で仕方のない汚れ(通常損耗)と考えられます。
いかがだったでしょうか?
必ずしもこの負担割合が絶対ではないですが、少しでもお役にたてれば嬉しいです!
もっと詳しく負担割合を明確にしているのが現在国土交通省が発行しているガイドラインというものがあるので一度ご参考にしていただき是非、入退去時のトラブルのないようにしていっていただければ幸いです!!
今日の続きはまた書いていきますのでお楽しみに!!
次回は壁・天井編を書いていきますね(^○^)
弊社はお客様のさまざまなニーズにお応えできるようこれから全力で頑張ってまいります(^○^)
そのためには皆様の信頼や色んな方からのご指導をいただけたらと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。
皆様(売主様・買主様・貸主様・借主様)の新しい生活のスタートをリブスペースは全力でサポートさせていただきます。ご不明な点・ご不安な点・ご不審な点があればなんでもご相談ください!!
住之江区・住吉区を中心に何処よりも早く情報をお届けできるよう頑張ります!
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