賃貸借契約内容で注意した方がいい特約!!
はいどうも!!リブスペースのブロガー奥谷です!!
賃貸借契約を締結するにあたって特に注意した方がいい特約は賃貸人に有利になってしまう条件を取決めする場合です。
賃貸人にとって有利な条項とは借地借家法に反しない限り定めることが可能となっています。ただ、借主が一般消費者である場合は消費者契約法10条が適応され特約自体が無効になってしまう場合があるので注意が必要になってきます。
通常損耗・経年劣化による費用を賃借人に請求する特約!
通常であれば通常損耗や経年劣化によってかかってしまった費用は賃貸人側(家主様)が負担することが一般的ですがこれらの費用については賃借人の負担とする条項を設けることができます。
この特約を定める場合にあたっては、「通常損耗と経年劣化により生じる費用は賃借人による負担とする」と定めるのは不十分ですのでどのような費用が賃借人の負担になるのかを明確にする必要があります。
通常損耗や経年劣化により生じる費用としては生活上仕方のない汚れの畳の交換費用や、フローリングの色落ち、フローリングのワックスがけ、家具による床やカーペットのへこみなどが一般的には挙げられます。
これらの中から通常は賃借人に負担してもらう費用を選択して定めることになります。
明日はこの続きを書いていきますのでお楽しみに(^○^)
明日は修繕義務・必要費償還請求を回避する特約について書きますね!!
弊社はお客様のさまざまなニーズにお応えできるようこれから全力で頑張ってまいります(^○^)
そのためには皆様の信頼や色んな方からのご指導をいただけたらと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。
皆様(売主様・買主様・貸主様・借主様)の新しい生活のスタートをリブスペースは全力でサポートさせていただきます。ご不明な点・ご不安な点・ご不審な点があればなんでもご相談ください!!
住之江区・住吉区を中心に何処よりも早く情報をお届けできるよう頑張ります!
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