住居用で契約後事務所として使用することは可能でしょうか?
はいどうも!!リブスペースのブロガー奥谷です!!
今日は先日現在入居中の方よりこんな質問をいただきましたので皆様にもお話ししていきますね(^○^)
居住用で契約後の事務所使用は認められません。
まずアパートやマンションを住居用で賃貸借契約後入居していただいてる場合、結論から申し上げると居住用で契約後の事務所使用は認められません。賃貸借契約書には用途が書いていると思いますがそこには住居限定と記載があるはずです。それではなぜ住居用で契約した後の事務所としての使用が不可なのか不思議に思いますよね!!
まずそもそも禁止の理由はアパート・マンションの入居者の方にとても迷惑がかかってしまうからです。もしある日自分が住んでるお部屋の隣の部屋から複数の人の出入りや来客時の騒音などあれば色々トラブルになる原因になってしまうし嫌ですよね…。その他にもアパート・マンションの建物の強度など構造にもよりますが、例えば木造のアパートなどで事務所に置くような重たいソファーや何台も机を置いたり、棚や水槽などを置いてしまうと強度が持たないのもありますし不適切になる場合があります。
あとは皆さんもテレビなどでご覧になったことがあるかもしれませんが風俗営業等の規制など(許可)などをとらないようなマンションの一室で行う風俗店のような店があっては地域的にもふさわしくないのとこういう事例がとても多いためです。
用途変更したい場合は必ず家主様・管理会社に相談してください!!
もし万が一無断で住居用で賃貸借契約を締結したにも関わらず、事務所として使用した場合は契約違反を理由に契約を解除されることも考えられますし、最悪の場合他の入居者などが数の人の出入りや来客時の騒音などを理由にトラブルやクレーム・退去してしまう結果になった場合は損害賠償を請求されるケースもあるかもしれませんのでくれぐれもルールは守ってくださいね!!
もしどうしても事務所に用途変更したい場合は必ずアパート・マンションの家主様(オーナー)・管理会社に必ず相談してください!!条件変更(家賃・共益費などの値上がり)などあるかもしれませんが了承していただけるケースもありますので(^○^)
弊社はお客様のさまざまなニーズにお応えできるようこれから全力で頑張ってまいります(^○^)
そのためには皆様の信頼や色んな方からのご指導をいただけたらと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。
皆様(売主様・買主様・貸主様・借主様)の新しい生活のスタートをリブスペースは全力でサポートさせていただきます。
ご不明な点・ご不安な点・ご不審な点があればなんでもご相談ください!!
住之江区・住吉区を中心に何処よりも早く情報をお届けできるよう頑張ります!
リブスペースでは大阪市内のマンション管理・アパート管理を下記の手数料で承ります
リブスペースでは大阪市内のマンション管理・アパート管理を下記の手数料で承ります。
1棟マンション管理・アパート管理:月額管理料3%区分所有マンション・一戸建てなどの場合1戸~:月額管理料3000円(ご予算などがある場合はその都度ご相談させていただきます。)
関連した記事を読む
- 2024/09/23
- 2024/08/24
- 2024/07/21
- 2024/07/16