契約時に預けた敷金は全額戻ってきますか?
はいどうも!!リブスペースのブロガー奥谷です。
本日は敷金に関する疑問についてお話ししていきますね(^○^)
ここ最近は敷金を初期費用で取られるところが少なくなってきましたね。
もちろん地域柄敷金がかかってくる地域もありますが大阪では年々少なくなってきています!!
初期費用で敷金がかかる物件は減ってきている!!
理由のひとつは、入居時に入居希望者の方には保証会社に加入していただかないといけない物件が多くなってきて、保証会社の保証範囲には毎月の家賃はもちろん家賃に加え毎月の共益費・水道代なども保証の範囲になります。それだけにはとどまらず、賃貸借契約の更新料・鍵交換費用・ハウスクリーニング代・畳の表替え費用・退去時の残置物撤去費用・ゴミ処理費用・解約予告通知義務違反による違約金や損害金・早期解約による違約金・損害金などなども保証会社にもよりますが範囲にあたります。
保証会社に加入していただく事により家主様・オーナー様は保証会社から保証が手厚く受けれることなどにより敷金を受領されるオーナー様も減ってきております。
しかし既に何十年もお住まいの物件であれば賃貸借契約時に敷金をお支払いになられてる方も多いかと思います。そこでたまにご相談を受けるのが「退去しようと思ってるんですが敷金は全額戻ってくるんでしょうか?」という質問です。
結論から申し上げると借主様に家賃の滞納や設備などの備品に破損などが無い限りはお預けいただいた敷金に関しては退去後に全額返還されます。
退去時はガイドラインをご参考に!!
退去時敷金から引かれてしまうポイントとしては故意過失による破損がほとんどです。
国土交通省が発行しているガイドラインに基づいて原状回復の明確な負担割合が記載されておりますので一度ご参考にしていただくとわかりやすいと思われます。
わかりやすく大まかに説明すると、生活していく上で自然についてしまった汚れなどについては自然損耗として扱われますのでほとんど差し引かれることはありません。
ただこれとは逆に自分で故意につけてしまった汚れ・傷(例えば釘1本打ち込んでしまった場合も差し引かれる場合があります)などはかなり注意が必要で差し引かれてしまう可能性があるという事になります。
あと敷金を預けているので家賃の滞納分をそこから引いてもらえばいいと考えられる方も結構多いですが、家賃滞納は借主様の重大な義務違反に当たりますので基本的には敷金をあてにした家賃の支払いは認められません。
部屋の破損などについては退去時の退去立会いにより家主様・管理会社によって破損状況を判断されるので心配な場合は事前に確認していただく事をおすすめいたします。
弊社はお客様のさまざまなニーズにお応えできるようこれから全力で頑張ってまいります(^○^)
そのためには皆様の信頼や色んな方からのご指導をいただけたらと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。
皆様(売主様・買主様・貸主様・借主様)の新しい生活のスタートをリブスペースは全力でサポートさせていただきます。
ご不明な点・ご不安な点・ご不審な点があればなんでもご相談ください!!
住之江区・住吉区を中心に何処よりも早く情報をお届けできるよう頑張ります!
リブスペースでは大阪市内のマンション管理・アパート管理を下記の手数料で承ります
リブスペースでは大阪市内のマンション管理・アパート管理を下記の手数料で承ります。
1棟マンション管理・アパート管理:月額管理料3%区分所有マンション・一戸建てなどの場合1戸~:月額管理料3000円(ご予算などがある場合はその都度ご相談させていただきます。)
関連した記事を読む
- 2024/08/24
- 2024/07/21
- 2024/07/16
- 2024/07/15