【不動産契約のトラブル】契約書に署名・捺印済みなのにキャンセルされた場合の対応
はいどうも!!リブスペースのブロガー奥谷です!!
不動産の取引では、契約書に署名・捺印をした後に「やっぱりキャンセルしたい」と言われることがあります。
特に、売買契約や賃貸契約、管理委託契約などでこのようなケースは珍しくありません。
では、契約書に署名・捺印し、必要書類も提出しているにもかかわらず、代金を受け取る前にキャンセルされた場合、どのように対応すればよいのでしょうか?
今回は、契約の成立要件やキャンセル時の対応策、トラブルを防ぐための対策について詳しく解説します。
1. 契約の成立とは?支払いがなくても契約は有効?
契約が正式に成立するためには、以下の3つの要件が必要です。
1. 契約の合意(契約書への署名・捺印)
2. 必要書類の提出(身分証明書や登記簿謄本など)
3. 対価(代金・手付金など)の支払い
ここでポイントになるのは、代金の支払いが契約成立の必須要件ではないということです。
契約書に「契約締結の効力は代金支払いをもって発生する」といった記載がなければ、署名・捺印の時点で契約は有効になります。
したがって、支払い前であっても契約は成立しているため、一方的なキャンセルは基本的に認められません。
2. キャンセルされた場合の対応策
契約が有効に成立している場合、相手方が一方的にキャンセルすることは**契約違反(債務不履行)**に該当する可能性があります。
その場合、以下のような対応が考えられます。
(1)契約書のキャンセル条項を確認する
契約書に「契約解除の条件」や「違約金」の規定がある場合、それに基づいて対応します。
例えば、契約書に以下のような記載がある場合:
• 「契約締結後にキャンセルする場合、違約金として〇〇円を支払う」
• 「キャンセルする場合、手付金は返還しない」
このような条項があれば、キャンセルした側に違約金の支払いを求めることが可能です。
(2)違約金の規定がない場合は損害賠償を請求
契約書に違約金の定めがない場合でも、損害が発生していれば損害賠償請求ができます。
例えば、
• すでに広告費や手数料が発生していた
• 他の契約者を断ったため、損失が生じた
• キャンセルにより業務に支障が出た
このような場合、契約違反に基づき、発生した損害を請求できる可能性があります。
ただし、損害額を証明する必要があるため、費用の領収書や業務の影響を示す書類を準備しておくことが重要です。
(3)支払いがないままキャンセルされた場合
契約書に違約金や損害賠償の規定があっても、支払いを受けていなければ、相手が支払いを拒否するリスクがあります。
この場合、
1. 内容証明郵便で正式に請求する
2. 支払いがない場合は法的手続きを検討する(少額訴訟や弁護士への相談)
実際に回収できるかは、相手の資力や支払い意思によりますが、法的なプレッシャーをかけることで対応を促すことができます。
3. こうしたトラブルを防ぐための対策
契約後のキャンセルを防ぐためには、事前にリスクを回避することが大切です。
以下の3つの対策を取ることで、未然にトラブルを防ぐことができます。
(1)契約締結時に手付金や着手金を受領する
契約締結時に手付金や一部代金を受け取るルールを設けることで、相手の本気度を確認できます。
例えば、
• 売買契約なら手付金を必須にする
• 賃貸契約なら敷金・礼金の一部を先に受け取る
• 管理契約なら初回の管理料を事前に支払ってもらう
こうすることで、契約締結後の安易なキャンセルを防ぐことが可能です。
(2)契約書にキャンセルポリシーを明記する
契約書には、キャンセル時のルールをしっかり記載しておきましょう。
例:「契約締結後にキャンセルする場合、違約金として契約金額の〇%を支払う」
このように明記しておくことで、相手が安易にキャンセルしづらくなります。
(3)契約の重要性を事前に説明する
契約前に、「署名・捺印したらキャンセルできない」ということを明確に伝えましょう。
• 契約書の内容を詳しく説明する
• キャンセルできないことを口頭で伝える
• 重要事項説明書などに記載し、サインをもらう
こうした対策を取ることで、契約後のトラブルを減らせます。
4. まとめ
契約書に署名・捺印し、必要書類も提出しているにもかかわらず、支払い前にキャンセルされるケースは不動産業界でもよくあります。
ただし、契約の成立要件を満たしていれば、契約は有効であり、一方的なキャンセルは契約違反となる可能性が高いです。
キャンセル時の対応として、契約書の内容を確認し、違約金や損害賠償を請求することが考えられます。
また、こうしたトラブルを未然に防ぐために、
✅ 契約締結時に手付金を受け取る
✅ キャンセル時の違約金を契約書に明記する
✅ 契約の重要性を事前に説明する
といった対策を講じることが重要です。
不動産取引では、契約の信頼性を高めることが何よりも大切です。
トラブルを未然に防ぐために、しっかりとした契約ルールを設け、安心できる取引を進めていきましょう。
弊社はお客様のさまざまなニーズにお応えできるようこれから全力で頑張ってまいります(^○^)
そのためには皆様の信頼や色んな方からのご指導をいただけたらと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。
皆様(売主様・買主様・貸主様・借主様)の新しい生活のスタートをリブスペースは全力でサポートさせていただきます。
ご不明な点・ご不安な点・ご不審な点があればなんでもご相談ください!!
住之江区・住吉区を中心に何処よりも早く情報をお届けできるよう頑張ります!
リブスペースでは大阪市内のマンション管理・アパート管理を下記の手数料で承ります
リブスペースでは大阪市内のマンション管理・アパート管理を下記の手数料で承ります。
1棟マンション管理・アパート管理:月額管理料3%区分所有マンション・一戸建てなどの場合1戸~:月額管理料3000円(ご予算などがある場合はその都度ご相談させていただきます。)
関連した記事を読む
- 2025/03/30
- 2025/03/28
- 2025/03/27
- 2025/03/27
- 【不動産業界あるある⑤】退去時に「めっちゃキレイにしてます!」→冷蔵庫裏で虫の死骸!? 原状回復トラブルの現場から ―入居者の“キレイ”は、業者や家主の“キレイ”とは違う!? 原状回復トラブルを防ぐための事前対策とは―2025/03/30
- 【不動産業界あるある④】契約書も交わして鍵も渡したのに…「やっぱり住みません」!?契約後ドタキャンの現実とその対処法2025/03/28
- 【2025年大阪万博の宿泊先に迷ったら?西成&八尾の穴場ホテルで“混雑回避”と“快適ステイ”を実現!】2025/03/27
- 【不動産業界あるある③】5件も内見したのに「やっぱり親と相談します」問題|決断できないお客様への向き合い方2025/03/27
- 【不動産業界あるある②】保証会社の審査に通ったからといって安心は禁物!入居後にトラブル続出の実態とは? ―「審査通過=優良入居者」と思ったら大間違い!業者ならではの“見極め力”が試される―2025/03/23
- 【不動産業界あるある①】深夜クレーム地獄!「隣の生活音がうるさい」→実はテレビの音?2025/03/22