一般媒介契約の落とし穴?大手不動産業者による売主への直接営業に要注意!
はいどうも!!リブスペースのブロガー奥谷です!!
不動産売却を考える際、**「一般媒介契約」**を選ぶ売主の方も多いでしょう。
一般媒介契約は、複数の不動産会社に依頼できるため、広く募集をかけられるというメリットがあります。
しかし、最近では 「大手不動産会社による売主への直接営業」 が問題視されるケースも増えてきました。
この記事では、一般媒介契約をめぐる不動産業界の裏側について詳しく解説します。
1. 一般媒介契約とは?
まず、一般媒介契約についておさらいしましょう。
• 複数の不動産会社と契約可能
• 売主は自由に契約解除や他業者への依頼ができる
• レインズ(不動産流通機構)への登録義務なし(明示型を除く)
専任媒介契約や専属専任媒介契約と比べると、売主の自由度が高い契約形態です。
しかし、この自由度を逆手に取るような動きをする業者もいます。
2. 大手不動産業者による「売主への直接営業」とは?
一般媒介契約を結んでいる売主に対して、他の業者が直接連絡を取り、媒介契約を結ぼうとするケースがあります。
例えば、以下のような手口が報告されています。
(1) 売主へ突然の連絡
「お持ちの物件をお預かりしたい」「より良い条件で売却できます」といった営業電話や訪問が行われます。
売主としては、**既に契約している不動産会社があるのに、なぜ直接連絡が来るのか?**と疑問に思うかもしれません。
(2) 他業者のネガティブ情報を伝える
一部の業者は、売主に対して次のような発言をすることがあります。
• 「現在の不動産会社では売れません」
• 「もっと高く売れる方法があります」
• 「お客様の物件情報が十分に公開されていないかもしれません」
このような説明を聞くと、売主は不安になり、新たに媒介契約を結んでしまうこともあります。
(3) 結果として「囲い込み」が発生
売主が大手不動産会社と新たに契約を結ぶと、その業者は「囲い込み」を行うことがあります。
• 自社で売却しようとする
• 他の業者と情報を共有しない
• 買主の紹介を制限する
結果として、売主が期待したほど売却活動が活発に行われず、売却が長引くケースもあるのです。
3. 法律的には違反ではないが…モラルの問題
実は、他の業者が売主に直接連絡を取ること自体は宅建業法違反ではありません。
一般媒介契約では、売主が複数の業者と契約できるため、他の業者が媒介契約を結ぼうとすること自体は合法です。
しかし、次のような行為は問題視される可能性があります。
• 誇大広告・不当な勧誘(宅建業法第47条)
• 他業者の誹謗中傷
• 囲い込みによる売主の不利益
特に、大手業者がこうした行為を行うと、影響力が大きく、業界全体の信頼を損なうリスクがあります。
4. 売主ができる対策
(1) 事前に「一般媒介契約の内容」を明確にする
不動産会社と契約を結ぶ際に、どのような募集活動を行うのか、どの業者が関与しているのかを把握しておきましょう。
(2) 他の業者から営業を受けたら慎重に対応
• すでに契約している不動産会社に相談する
• 具体的な売却プランや実績を確認する
• 強引な営業に流されない
(3) 「専任媒介契約」も選択肢に
専任媒介契約にすれば、他の業者が直接営業をかけることは難しくなります。
信頼できる不動産会社と専任契約を結び、しっかり売却活動を行うのも一つの方法です。
5. まとめ
一般媒介契約のメリットは大きいですが、悪質な営業を行う業者が存在することも事実です。
特に、大手不動産会社が関与するケースでは、売主が不利な状況になる可能性もあります。
✅ 他の業者から直接営業があったら、まずは冷静に対応
✅ 契約している不動産会社としっかり相談
✅ 強引な営業には乗らないことが重要
大切な資産を守るためにも、信頼できる不動産会社とじっくり相談しながら売却を進めましょう!
弊社はお客様のさまざまなニーズにお応えできるようこれから全力で頑張ってまいります(^○^)
そのためには皆様の信頼や色んな方からのご指導をいただけたらと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。
皆様(売主様・買主様・貸主様・借主様)の新しい生活のスタートをリブスペースは全力でサポートさせていただきます。
ご不明な点・ご不安な点・ご不審な点があればなんでもご相談ください!!
住之江区・住吉区を中心に何処よりも早く情報をお届けできるよう頑張ります!
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