契約の更新をしたくない…!!
最近はほんとに晴れの日が多くまさに秋晴れという日が続いててとても気持ちがいいですよね!!
ここ最近連日お店のご紹介をしてきましたが皆さん少し飽きてきたと思うので本日は先日オーナー様からご相談を受けた内容を書いていきたいと思います(笑)
先日とある物件のオーナー様より現在入居されている方が何度も入居規約に違反されている為次の更新はお断りしたいというご相談を受けました。
建物賃貸借契約には機関の定めというものがあり、期間の定めがある場合には更新期間の満了6ヶ月~1年前には入居者様(契約者様)に対して次の更新をしない旨を通知する必要があるんです…。しかもですねー、賃貸人様(オーナー様)から通知する場合には必ず正当事由というものが必要になってきます…。
正当事由とはなんですか(^○^)?
正当事由とは解約時に賃貸人様(オーナー様)が申し入れるために必要な条件の事です。借主様の場合に至っては退去したいときに退去できますし、退去時の理由等は関係なく一方的に解約することができるんですが、賃貸人様(オーナー様)の場合には解約や更新を拒否するための理由が正当でなければ一方的に解約していただくことが難しいんです…。
入居ルールを守っていただけない場合はどうしたらいいの?
やはり当然マンション・アパートに入居していただく以上集合住宅になりますのでルールを守っていただく必要があります。
入居していただくにあたってルールを守っていただけない方の更新は拒否したいところですが、なかなか強制退去までもっていくには、費用・労力・膨大な時間がかかってしまいとても困難なのが現状です。弊社もご相談を受けた以上は出来る限りのご対応はさせていただこうと思っております。
もしそのような事でお困りのオーナー様がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください!!!!
解決できる方法をお伝えしていけるように最善を尽くします。
弊社はお客様のさまざまなニーズにお応えできるようこれから全力で頑張ってまいります(^○^)
そのためには皆様の信頼や色んな方からのご指導をいただけたらと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。
皆様(売主様・買主様・貸主様・借主様)の新しい生活のスタートをリブスペースは全力でサポートさせていただきます。ご不明な点・ご不安な点・ご不審な点があればなんでもご相談ください!!
住之江区・住吉区を中心に何処よりも早く情報をお届けできるよう頑張ります!
リブスペースでは大阪市内のマンション管理・アパート管理を下記の手数料で承ります
リブスペースでは大阪市内のマンション管理・アパート管理を下記の手数料で承ります。
1棟マンション管理・アパート管理:月額管理料3%
区分所有マンション・一戸建てなどの場合1戸~:月額管理料3000円
(ご予算などがある場合はその都度ご相談させていただきます。)
関連した記事を読む
- 2024/09/23
- 2024/08/24
- 2024/07/21
- 2024/07/16