賃貸物件を貸す時の契約書作成時の注意点!
はいどうも!!リブスペースのブロガー奥谷です!!
今日は賃貸物件を貸す時の契約書作成時の注意点!をお伝えしていきますね!!
まずそもそも賃貸借契約を作成する意味はなんぞやというところから説明していきますね(^○^)
【賃貸するにあたってのルールの明確化】
賃貸借契約書を作成することによって物件を使用する上での注意事項がより明確化されることが目的です!!
【賃貸借契約を締結したという証拠になる】
これはもちろんトラブルを未然に防ぐという事を目的にしている事ともし万が一裁判などになった場合の決定的な証拠となります。
【賃貸借契約の遵守】
賃貸借契約書に内容が記載されることにより口約束の際の曖昧な表現がなくなり賃貸借契約を遵守する意識を高めさせるため!!
契約内容を明確化することがトラブルを未然に防ぐ!!
賃貸借契約書によって契約の内容を明確化しておかないと後々トラブルに発展することが非常に多くなってしまいます…。賃貸借契約は賃貸人と賃借人の双方で取り交わす契約になるのでその部分に注意して作成していかなければなりません…。
賃貸借契約書にはどのような文書を入れたらいいのか!!
もちろん不動産会社に依頼していただくのが一番望ましいですが、まず記載いただく内容ですが、
①もちろんの事ですが家賃の額と家賃の支払い方法を必ず記載します。
②契約開始日・契約期間もお忘れなく記載してくださいね!!
③契約の更新についての明記をします。
例えば
「契約期間令和○○年○○月○○日から2年間とする」
「借主から解約の申し出がない限り契約は2年ごとに自動で更新される」
などなど。
④契約の解約についても明記してください!!
「借主から解約の通知をする場合は1ケ月前までに通知してください。」などといった条項を入れてください。
⑤物件内での禁止事項
「ペット飼育禁止」
「共有部分では喫煙を禁止する」
「ストーブの禁止をする」
といった内容などですね(^○^)
⑥修繕費用の負担内容
もし万が一部屋の中の設備などを故意により壊してしまったり、故意ではなく潰れてしまった際の貸主・借主の負担割合を明確にする。
⑦契約の解除内容
賃借人が家賃の滞納を6ヶ月以上滞納してしまった場合の契約解除の内容など…。
⑧敷金や保証金がある場合の返還内容を条項として記載する必要があります。
「借主様の故意または過失により本物件に損害を与えた場合は、その損害額を敷金(保証金)より差し引くこととします。ただし、あらかじめ損害賠償額の予定(敷引または解約引など)を約定している場合は、その金額を敷金より差し引くこととします。」など。
賃貸借契約書の作成の形式は自由ですが国土交通省のホームページ内にある賃貸住宅標準契約書などを参考にされるのがいいのではないでしょうか!!
以上本日は賃貸物件を貸す時の契約書作成時の注意点!でした(^○^)
弊社はお客様のさまざまなニーズにお応えできるようこれから全力で頑張ってまいります(^○^)
そのためには皆様の信頼や色んな方からのご指導をいただけたらと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。
皆様(売主様・買主様・貸主様・借主様)の新しい生活のスタートをリブスペースは全力でサポートさせていただきます。ご不明な点・ご不安な点・ご不審な点があればなんでもご相談ください!!
住之江区・住吉区を中心に何処よりも早く情報をお届けできるよう頑張ります!
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