敷金の精算の際ハウスクリーニング代はどうなるの?
はいどうも!!リブスペースのブロガー奥谷です!!
通常敷金については入居時に借主様が貸主様に対して支払っていただく金銭になります。
賃貸借契約が終了するにあたって借主様がお部屋を明け渡した後に家賃の滞納があったり、故意過失により原状回復費用がかかってくる場合その費用を差し引いた残額が借主様に返還されることが予定されております。
結論から申し上げると原則として敷金からハウスクリーニング費用は通常差し引くことはできなくなっているのが現状です。
簡単に言うと家賃の滞納分やお部屋の明け渡しの際の債権を担保するという役割を担っています。
お部屋のハウスクリーニング費用については原状回復費用の範囲として差し引きしてもいいのかという問題が出てきます。
退去時の原状回復費用をめぐるトラブルが多いことから「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が国土交通省のホームページなどで閲覧できるようになっています。
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると基本的にハウスクリーニング費用については原状回復義務の範囲外と考えられております。
なので結論から申し上げると原則として敷金からハウスクリーニング費用は通常差し引くことはできなくなっているのが現状です。
これが仮に借主様の故意過失によるハウスクリーニングが必要になり費用が発生した場合においては当然借主様には当然責任を負っていただかなければいけません。
最近では契約時に双方での取決め内容を特約条項にハウスクリーニング代に関する事項として記載されているケースがほとんどです。
もしそれでもハウスクリーニング費用をめぐるトラブルに発展しそうな場合は一度が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考にお話を進めていただくことをお勧めいたします。
賃貸借契約が終了しても気持ちよく引き渡しを終わらせたいですよね(^○^)
弊社はお客様のさまざまなニーズにお応えできるようこれから全力で頑張ってまいります(^○^)
そのためには皆様の信頼や色んな方からのご指導をいただけたらと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。
皆様(売主様・買主様・貸主様・借主様)の新しい生活のスタートをリブスペースは全力でサポートさせていただきます。ご不明な点・ご不安な点・ご不審な点があればなんでもご相談ください!!
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