ペットによる傷についての損害費用は敷金から引いてもいいのか?
はいどうも!!リブスペースのブロガー奥谷です!!
暑い日が続いておりますが皆様熱中症や体調を崩さないよう水分・塩分・熱中症対策気を付けてちゃんと行ってくださいね(^○^)
まだ大丈夫と思っていても急になってしまうので体調の変化に気づく前に行うようにしてください!!
今日はタイトルにもあるようにペットによる傷についての損害費用は敷金から引いてもいいのか?どうかについてお話ししていきましょう!
結論から言うとペット【犬・猫】がつけてしまった傷などの修繕は敷金から引いていただく事は可能です。
ペット【犬・猫】が賃貸借契約されてるお部屋に何かしらの損傷などを与えてしまう要因としてはおまかに二つあります!
壁紙やフローリングに対するひっかき傷やペット【犬・猫】などの動物のおしっこが染み付いてしまいにおいが強く残ってしまう事です。
退去時ににおいが強く残ってしまっていると退去時のハウスクリーニングや修繕費用が通常より高くついてしまいます…。この場合敷金をお預けされてる場合は敷金から差し引かれることがほとんどです。
このようなペット飼育時の敷金をめぐるトラブルが多い事からペット【犬・猫】飼育可能物件が少ないかもしれませんね…。
逆に言えばペット【犬・猫】を買われてる方は責任を持って飼育し、オーナーさんの立場にたって綺麗にお部屋を保っていただく事ができれば今後ペット飼育可能物件も増えていくかもしれないですね( ^ω^ )
弊社はお客様のさまざまなニーズにお応えできるようこれから全力で頑張ってまいります(^○^)
そのためには皆様の信頼や色んな方からのご指導をいただけたらと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。
皆様(売主様・買主様・貸主様・借主様)の新しい生活のスタートをリブスペースは全力でサポートさせていただきます。ご不明な点・ご不安な点・ご不審な点があればなんでもご相談ください!!
住之江区・住吉区を中心に何処よりも早く情報をお届けできるよう頑張ります!
リブスペースでは大阪市内のマンション管理・アパート管理を下記の手数料で承ります
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