ベランダは共有部分です!
はいどうも!!リブスペースのブロガー奥谷です!!
今日はマンションやアパートなどの集合住宅のバルコニーは専有部分?それとも共有部分?についてお話ししていきましょう!!
火事や火災などあった場合、緊急時の避難の妨げになると判断された場合借主は物を撤去していただく必要があります。
マンション・アパートは集合住宅です。入居者それぞれの占有部分には原則として入居者が自由に使用していただける事になっております。
占有部分とは別にマンション・アパートの一階部分の廊下や階段・エレベーター・バルコニーなどの共有部分は入居者みなさんでご利用いただく空間になっておりますので占有部分とは違い自由に使用していただく事ができません。
バルコニーは各部屋についてるので一見占有部分と思われがちですが、マンション・アパートなどの集合住宅の場合、万が一火災などの災害が発生した場合の緊急時に備えた避難通路になってるからです。なのでバルコニーに物を置いていると災害発生時にとても邪魔になり避難通路の妨げになるなど、最悪の場合逃げ遅れなどで大切な命を落としてしまう可能性もあります。バルコニーに物などを置いていた場合早急に撤去していただく必要があります。
また消防法により消防署のマンション・アパートの定期検査で指摘された場合も厳重注意されることもあり早期に撤去を求められます。ただ何も置いたらいけないということではありませんので、一度賃貸マンション・アパートであればオーナーさんや管理会社に相談してみてください( ^ω^ )また区分所有マンションなどにお住まいの方は管理組合に相談してみてください!
弊社はお客様のさまざまなニーズにお応えできるようこれから全力で頑張ってまいります(^○^)
そのためには皆様の信頼や色んな方からのご指導をいただけたらと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。
皆様(売主様・買主様・貸主様・借主様)の新しい生活のスタートをリブスペースは全力でサポートさせていただきます。ご不明な点・ご不安な点・ご不審な点があればなんでもご相談ください!!
住之江区・住吉区を中心に何処よりも早く情報をお届けできるよう頑張ります!
リブスペースでは大阪市内のマンション管理・アパート管理を下記の手数料で承ります
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1棟マンション管理・アパート管理:月額管理料3%
区分所有マンション・一戸建てなどの場合1戸~:月額管理料3000円
(ご予算などがある場合はその都度ご相談させていただきます。)
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