仲介手数料には上限があるってご存知ですか!?
はいどうも!!リブスペースのブロガー奥谷です!!
今日から12月に入りましたね~(^○^)
今年一年もあっという間ですね…。
さて今日は契約が成立した時に発生する仲介手数料についてお話ししていきますね!
仲介手数料はあくまでも成功報酬としていただくものになりますので、万が一契約が成立しない時はもちろん仲介手数料を請求することはできません。併せていくら販売活動時にかかった広告費などの経費についても請求することはできません。
もし請求されてしまった時でも払う必要はございません!!
仲介手数料の上限!!
仲介業者(媒介業者)は宅地建物取引業法で上限額を超えての仲介手数料を請求することは禁止されています。報酬限度額内でのお話合いの中で決められた金額を依頼者の方は成約時にお支払いいただく事になります。
一般の取引においての仲介手数料については宅建業法で定めた上限額を設定されるのが一般的になります!!
■仲介手数料の上限額■
◇売買代金が200万円以下の金額の場合◇
売買代金の5%に消費税額を加えた額
◇売買代金が200万円を超え400万円以下の金額の場合◇
売買代金の4%に消費税額を加えた額
◇売買代金が400万円を超える金額の場合◇
売買代金の3%に消費税額を加えた額
■売買代金が400万円を超える金額の場合の仲介手数料上限(報酬額)の計算■
仲介手数料上限(報酬額)=消費税抜売買代金×3%+6万円+消費税が加算されます。
仲介手数料の支払いのタイミング!!
仲介手数料の支払いのタイミングについては特に決まりはないのですが、一般的には取引が全て完了した時点で取引完了後全額をお支払いいただくか、契約が成立した時点で仲介手数料の半分をお支払いいただき、取引完了後・引き渡し時に残りの半分の残金をお支払いいただく事となります。
以上簡単ではありますが売買時の仲介手数料についてお話しさせていただきました。
また賃貸の場合は少し仲介手数料の内容が変わりますのでまた説明させていただきますね(^○^)
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