よくトラブルになりやすい貸主・借主の費用の負担区分!設備・その他編
はいどうも!!リブスペースのブロガー奥谷です!!
今日も前回に引き続きよくトラブルになりやすい貸主・借主の費用の負担区分!設備・その他編ということでご覧いただければと思います!!
退去時に少しでも貸主様・借主様とのトラブルを防ぐことができればお互い気持ちいいですよね!!
貸主・借主の費用の負担区分をまとめてみました!!設備・その他編
■□■□設備・その他■□■□
■設備
■設備(設備機器の故障・使用不能)
(浴槽・ふろ釜等の取替え)
負担区分…貸主
理由…故意過失等が無い限り経年劣化による自然損耗であり、借主には責任がないと考えられることがほとんどだと思います。浴槽・ふろ釜等の取替えについてもアパート・マンションの維持管理上の問題であり本来貸主様負担とするのが妥当だと考えられると思います。
■鍵の取替え
■鍵の取替え(破損・鍵紛失の無い場合)
負担区分…貸主
理由…通常入居者の入れ替わりによる物件管理上の問題と捉えられることがほとんどで、破損・鍵紛失の無い場合については貸主の負担とされます。
■鍵の取替え(破損・不適切な使用・鍵紛失の場合)
負担区分…借主
理由…こちらについては借主様の善管注意義務違反に該当されるのが一般的には妥当と考えられます。対策としてはスペアーキーを作成して本キーは保管などしておくと無くされることはないと思いますので負担軽減にもつながりますね。
■台所・トイレなどの消毒
■台所・トイレなどの消毒
負担区分…貸主
理由…消毒は通常日常の清掃など掃除などとは異なり借主様側の管理の範囲を超えていると言えるのでこの場合貸主様の負担となることが多いと考えられます!!また近年新型コロナウイルスによる感染拡大が問題になっていますが、これに関する消毒等は通常の負担とは異なりますので一度双方でお話合いをしていただく必要があります
■風呂・トイレ・洗面台の水垢やカビ
■風呂・トイレ・洗面台の水垢やカビ
負担区分…借主
理由…入居期間中に風呂・トイレ・洗面台の清掃・手入れを怠ってしまった結果水垢やカビ等の汚損を生じた場合は借主様側の善管注意義務違反に該当すると考えます。
■部屋全体のハウスクリーニング
■部屋全体のハウスクリーニング
負担区分…貸主
理由…借主様側の故意過失による汚損などが生じていない場合や、通常の日常清掃(ゴミの撤去・拭き掃除・掃き掃除・水廻り・換気扇・レンジ回りなどの油汚れの除去)を行っている場合は負担することはほとんどなく、貸主様側が次の入居者様を確保するためのものであり貸主負担であることが本来妥当です。
※近年では入居する際の初期費用として退去時のハウスクリーニング代がかかることや、退去時のハウスクリーニング代を請求されることが多くなってきています。
弊社はお客様のさまざまなニーズにお応えできるようこれから全力で頑張ってまいります(^○^)
そのためには皆様の信頼や色んな方からのご指導をいただけたらと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。
皆様(売主様・買主様・貸主様・借主様)の新しい生活のスタートをリブスペースは全力でサポートさせていただきます。ご不明な点・ご不安な点・ご不審な点があればなんでもご相談ください!!
住之江区・住吉区を中心に何処よりも早く情報をお届けできるよう頑張ります!
関連した記事を読む
- 2024/12/07
- 2024/12/07
- 2024/12/05
- 2024/12/03