家賃の滞納・敷金の返還をめぐるトラブルは一向に減りません!!
はいどうも!!リブスペースのブロガー奥谷です!!
もう新しい年が始まって10日が経ちます…。
時間が経つのはめちゃくちゃ早いですよね…。
もうすぐすると節分・バレンタイン・ひな祭り・そしてもう春がきます(笑)
そしてまた一つ歳をとります…。この歳になると体が100%で調子が良い日が全くありません(笑)
そんなことはさておき本題に入っていきますね(^○^)本日は今まで何回かお伝えはしてきたと思いますが、やはりこの問題だけはいつまでたってもなくなりません…。というかむしろ逆に増えてきているようにも思っています。
■退去時トラブルを事前に防ぐ為の参考になるブログ■
よくトラブルになりやすい貸主・借主の費用の負担区分!壁・クロス編
賃貸におけるトラブルで一番多い!!
賃貸におけるトラブルとしては家賃の滞納の問題や家賃の増額や減額についての問題や、また貸し(転貸)の問題・更新料の未払いや近隣住民との問題や敷金や保証金の返還をめぐる問題など後を絶ちません。そんな色々ある問題の中でも家賃の滞納によるトラブルや敷金や保証金の返還をめぐる問題が非常に多いと思います。
家主様と入居者様の信頼関係ですから一概には言えませんが一般的には3ヶ月以上家賃の滞納が発生してしまった場合には信頼関係が壊れたと言えることが多いでしょう!!
そうなった際はほとんどの場合が契約解除となってしまいます。家賃の滞納の理由には入居者によって様々です。もちろんよっぽどの理由があって支払えない方もいらっしゃいますが、何十年も生きていたらピンチになることもあるし、予想だにしていなかったことになってしまう事も当然あります。そんな時は言いずらいですし、逃げたい気持ちもわかりますがそんなことをしていても全く前には進みません。
家主様も家賃が入ってこなければ生活ができません。ただ鬼ではないので一度事情を説明して払えない理由をしっかり説明すれば待ってくれるはずですし、すぐに契約解除ということにはならないはずです。トラブルを未然に防ぐ為には事前に連絡を入れることが一番です。
次に敷金や保証金は契約者が家賃の滞納があった場合その滞納分を補てんしたり契約者様の明け渡し時に万が一壊してしまった設備やクロスの剥がれ・床の傷・その他に補修箇所などがあった時に修理代として当てられます。もし契約者様がそういった事がなく何も費用などがかからない時は家主様は入居時に預かった敷金や保証金は全額契約者様に返還しなくてはいけません。ただし契約時に契約書などに特約条項として「退去時ハウスクリーニング代に充てます。」などの記載があり双方承諾した場合はその特約は有効になります。
弊社はお客様のさまざまなニーズにお応えできるようこれから全力で頑張ってまいります(^○^)
そのためには皆様の信頼や色んな方からのご指導をいただけたらと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。
皆様(売主様・買主様・貸主様・借主様)の新しい生活のスタートをリブスペースは全力でサポートさせていただきます。ご不明な点・ご不安な点・ご不審な点があればなんでもご相談ください!!
住之江区・住吉区を中心に何処よりも早く情報をお届けできるよう頑張ります!
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